大学入学資格付与指定校制度とは

大学入学資格が付与されている高等専修学校を卒業すると、大学・短期大学等への進学が可能になります。

大学入学資格付与指定校制度とは、3年制以上の高等専修学校のうち、文部科学大臣が一定の要件を満たしていると認めて指定した学科であれば、その卒業生に大学入学資格が与えられ、大学等の上位校への進学に際して高卒認定試験(高認)を受けずにそのまま受験することができる制度です。

大学入学資格付与指定校制度

大学入学資格付与指定校とは

大学入学資格付与指定校とは、文部科学大臣により大学入学資格を付与することが認められた高等専修学校(=高等課程を置く専修学校=専修学校高等課程)のことです。

どの専修学校でも大学入学資格付与が認可されるわけではなく、就業年数や総授業時間数などが一定の要件(※)を満たしている必要があります。

※就業年限が3年以上。総授業時間数が2590単位時間、そのうち普通科目の総授業時間数が420時間など。

※大学入学資格付与指定は高等専修学校の学科ごとに行われます。同じ高等専修学校(専修学校高等課程)でも、学科により大学入学資格付与指定になっていない学科もあります。


大学入学資格付与指定校を卒業すると…

大学入学資格付与指定校の卒業者は、大学・短大等の上位校への進学について、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められ、大学や短大など上位校の入学試験の受験資格を得ることができます。また、高校卒業と同等に扱われる場合も多く、国家資格試験の受験や養成施設(※)への入所の道が開かれています。

このように大学入学資格付与指定されている高等専修学校(専修学校高等課程)卒業者は、おもに進学について高校卒業者と同等の扱いを受けることができます。

※養成施設=職業人や職能者、人材等を育成・養成する施設(wikipediaより引用)

〔学校教育法 第90条〕大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

〔学校教育法施行規則第150条〕学校教育法第九十条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
三 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。