日本の大学へ入学するための資格

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学校教育法及び学校教育法施行規則より

大学(短期大学を含む。大学院を除く。)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2019年1月時点)

※下記の文中の「法」は「学校教育法」、「施行規則」は「学校教育法施行規則」に根拠を置くことを表しています。

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
  2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)
  3. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程を修了する必要がある。)(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号))
    ※「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  4. 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第1号、第2号))
    ※合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
  5. 外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)を修了した者(昭和56年文部省告示第153号第3号)
  6. 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第4号、第5号)
  7. 高等学校と同等と認定された在外教育施設(文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の課程を修了した者(施行規則第150条第2号)
  8. 指定された専修学校の高等課程(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)を修了した者(施行規則第150条第3号)
  9. 旧制学校等を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第1号~第19の2号)
  10. 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者(昭和23年文部省告示第47号第20号~第23号)
  11. 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた教育施設(国際的な評価団体認定外国人学校について)の12年の課程を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第24号)
    ※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
  12. 高等学校卒業程度認定試験(旧大検)に合格した者(施行規則第150条第5号)
    (なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。)
  13. 大学において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者(施行規則第150条第7号)
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外国における高校等を卒業した場合

日本の高校等を卒業した方以外の方であっても、下記のいずれかに該当すれば、日本の大学入学資格が認められます。 ただし、いずれにも該当しない場合には、高卒認定試験に合格する等により、大学入学資格が認められます。

初等中等教育が12年以上の国からの場合

  • 外国において、高校に対応する学校の課程を修了し、かつ指定された準備教育課程を修了した者
  • 外国において、高校修了相当の学力認定試験に合格し、かつ指定された準備教育課程を修了した者
  • 外国において、指定された高等学校に対応する学校の課程を修了した者

初等中等教育が12年未満の国からの場合

  • 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
  • 外国において、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、かつ18歳以上の者
  • 指定された在外教育施設の課程を修了した者
  • 国際的な認証団体(WASC・ACSI・CIS)から認定を受けたインターナショナルスクールにおける12年の課程の修了をした者

初等中等教育の年数を問わない

  • 国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格又はGCEA資格を取得した者
  • 各大学で実施する個別入学資格審査に合格し、かつ18歳以上の者

※「12年の課程を修了した」とは、「正規の学校教育における12年目を修了した」という意味

※「指定された準備教育課程」とは、文部科学大臣が指定した準備教育課程を指す

03/03

Admissions eligibility in Japan’s universities

Eligibility for admission to Japan’s universities is granted to those who have not graduated a Japanese high school in Japan or the equivalent, if any of the below cases apply. It is also granted when none applies but the prospective admittee has passed a high school equivalency exam.

The prospective admittee has spent 12 years or more in primary and secondary education in another country and …

  • … he/she has completed 12 years of school courses overseas; or …
  • … he/she is over the age of 18 plus has pass an equivalency exam for 12 years of school courses overseas; or …
  • … he/she has completed the courses at an officially designated overseas Japanese school; or …
  • … he/she has completed the courses for 12 years at an international school accredited by an international accreditation body(WASC, ACSI or CIS).

The prospective admittee has spent less than 12 years in primary and secondary education in another country and …

  • … he/she has completed 12 years of school courses overseas; or …
  • … he/she is over the age of 18 plus has pass an equivalency exam for 12 years of school courses overseas; or …
  • … he/she has completed the courses at an officially designated overseas Japanese school; or …
  • … he/she has completed the courses for 12 years at an international school accredited by an international accreditation body(WASC, ACSI or CIS).

Regardless of number of years in primary and secondary education and …

  • … he/she has obtained the International Baccalaureate, the Abitur, the Baccalauréat, or the General Certificate of Education Advanced Level; or …
  • … he/she has passed an university’s individual qualification screening plus is over the age of 18. Eligibility for admission to Japan’s universities is granted to those who have not graduated a Japanese high school in Japan or the equivalent, if any of the below cases apply. It is also granted when none applies but the prospective admittee has passed a high school equivalency exam.

※“Completed 12 years of courses” means “completed the 12th year of a legitimate school education.”

※“College preparatory coursework” means college preparatory coursework officially designated by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.


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