通信制高等学校の沿革

 

01/12

昭和23年 通信制高校が誕生

「学校教育法」施行により、通信の方法による高等教育を受ける高校「通信制高校」が誕生しました。通信による教育は、全日制の課程又は定時制の課程の一部として、国語の1教科のみで開始しました。当初は、通信による教育だけでは高卒学歴にはなりませんでしたが、徐々に実施科目が拡大され、昭和30年には通信教育のみで高等学校の卒業が可能となりました。

02/12

昭和30年 通信による教育のみで高校卒業が可能に

文部事務次官通達「高等学校通信教育の実施科目の拡充ならびに同通信教育による卒業について」により、高校卒業要件が緩和され、通信教育のみによる高校卒業が可能となりました。

03/12

昭和31年「高等学校通信教育規程」施行

04/12

昭和36年 通信制高校が法令上認められる

昭和36年「学校教育法」の改正により、通信制課程が全日制・定時制課程と並んで法令上位置付けられました。また、通信制課程のみを置く独立校、広域通信制課程、技能連携制度等も創設されました。

05/12

昭和37年 高等学校通信教育の制度的な枠組みが確立

前年の学校教育法の改正を踏まえて「高等学校通信教育規程」の全部改正が行われ、「高等学校通信教育の制度的な枠組み」が確立しました。

06/12

昭和42年 技能教育施設の指定基準の緩和

「学校教育法施行令」及び「技能教育施設の指導等に関する規則」の改正により、技能教育施設の指定基準が、800時間以上の課程から680時間以上の課程とする等、緩和されました。

07/12

昭和45年 広域通信制高校の設置廃止条件の緩和

「学校教育法」が改正され、広域通信制の課程について、政令で定める事項(学校の設置廃止、課程の設置廃止等)以外の事項については、文部科学大臣の承認を要しないものとなりました。

08/12

昭和58年 広域通信制高校の承認の緩和

「学校教育法」が改正され、広域通信制の課程について、文部科学大臣の「承認」を「届出」としました。

09/12

平成元年 通信制高校の修業年数がの緩和

「学校教育法」の改正により、定時制の課程、通信制の課程の修業年限が「4年以上」から「3年以上」に改められました。また、技能教育施設の指定を「文部大臣」から「都道府県教育委員会」に権限が移譲されました。

10/12

平成15年「構造改革特別区域法」の施行

株式会社立学校が制度化され、株式会社立の広域通信制高等学校の設置が進みました。

11/12

平成16年「高等学校通信教育規程」の改正

「高等学校通信教育規程」の改正により基準が大綱化され、通信制の課程の生徒数に応じた教員の増等の基準が削除され、都道府県において設定することとする等が定められました。

12/12

平成18年 「高等学校通信教育規程」の改正

「高等学校通信教育規程」の改正により、特区(学校施設の自己所有要件の緩和)の全国化に伴い、他の教育施設の利用が制度化されました。


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